下関商工会議所

お知らせ

【本所会員限定】固定資産税・都市計画税の減免のための確認について

令和3年度の固定資産税・都市計画税が、事業収入の減少幅に応じゼロまたは1/2となる減免措置が講じられました。
この減免措置を受けるためには申告の前に「認定経営革新等支援機関等」の確認が必要となります。このため、支援機関である下関商工会議所では会員事業所を対象に下記(PDF)の日程で確認のための申告書を受け付けます。

 

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