お知らせ
「働き方改革無料相談会」についてのご案内
2019年07月12日
働き方改革無料相談会についてのご案内
2019年4月1日より働き方改革関連法が施行され、
◎「年間5日の有給休暇取得の義務化」
◎「時間外労働の上限規制」(※中小企業の場合は2020年4月1日より施行)
◎「非正規労働者への不合理な待遇差の禁止」(※2020年4月1日より施行、中小企業の場合は2021年4月1日より施行)
等が取り決められました。
そこで、「就業規則の作成方法」「賃金規定の見直し」「労働関係助成金の活用」等、働き方改革に関する様々なご相談に、社会保険労務士が応じます。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
詳しくはこちらへ〈働き方改革無料相談会〉