下関商工会議所

お知らせ

「働き方改革無料相談会」についてのご案内

働き方改革無料相談会についてのご案内

 

2019年4月1日より働き方改革関連法が施行され、

◎「年間5日の有給休暇取得の義務化

◎「時間外労働の上限規制(※中小企業の場合は2020年4月1日より施行)

◎「非正規労働者への不合理な待遇差の禁止(※2020年4月1日より施行、中小企業の場合は2021年4月1日より施行)

等が取り決められました。

 

 そこで、「就業規則の作成方法」「賃金規定の見直し」「労働関係助成金の活用」等、働き方改革に関する様々なご相談に、社会保険労務士が応じます。

 

まずは、お気軽にお問合せ下さい。

 

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